2007年11月11日

確認・検査を厳格化

確認申請時に後々変更がないプラニングを
(ダイケンニュースより抜粋)

改正建築基準法のポイントは、
一定以上の高さの建築物について 「構造設計審査」 を義務づけて、これを 「指定構造計算適合性判断機関」 が審査します。

一定の高さとは、木造では 「高さ13mを超える、または軒の高さ9mを超える」 となっています。
木造一戸建て住宅ならば、3階建て住宅には必要とされています。
通常の2階建てでは、構造計算審査の必要はありません。

また、建築確認の審査機関が現行の21日から35日(最大70日まで延長可)まで延長されました。
もう一つ、重要なポイントが建築確認の審査方法の厳格化です。

従来、設計図書に法令に適合しない箇所がある場合は、建築主事が申請者に連絡し、補正させた上で確認していました。 しかし、今回の改正では誤記や記載漏れなどを除いて、設計図書の差し替えや訂正がある場合には、再申請を求めています。

ですから、最初の申請段階で後々の変更がないように、プラニングしておかなければならないということです。

すでに、新基準での確認申請の受付が始まっていますが、現場では混乱も起こっています。
審査側、申請側の双方に情報が不足しているため、確認申請の作業が滞っています。

こうしたなか、国土交通省は 「改正建築基準法に対する現場からの指摘事項・質問事項」 を公開。 (財)建築行政情報センターでも 「改正建築基準法関連コーナー」 を設置して対応しています。
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2007年11月10日

フラット35の利用条件が変わりました

借りやすくなり金額も増額に

2007年10月1日から住宅ローンフラット35」の利用条件が変わり、これまでよりも借りやすくなりました。

今までの利用条件は
【1】 毎月の返済額の4倍以上の収入があること。
【2】 年収に占めるすべての借り入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が基準以下であること。

となっていましたが、利用条件の見直しにより【1】の条件が廃止され【2】のみとなりました。
また、【2】の総返済負担率の区分を4区分から2区分に簡素化しました。

これにより、借りやすくなるだけでなく、借り入れ金額も以前の条件よりも増額となります。
また、申請者の収入について総返済負担率の基準に満たない場合は、親や子、配偶者などの収入を合算することもできます。

収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額が可能です。 ただし、合算額が収入合算者の収入の50%を超えると返済期間が短くなる場合があります。
(一般的に収入合算は、金融機関で扱いが異なりますが、民間金融機関の住宅ローンでは配偶者や親・子などのうち1人分のみ、収入の2分の1を合算できるところが多いようです)


これまでの利用条件
【1】 毎月の返済額の4倍以上の収入がある
【2】 【1】に加えて年収に占めるすべての借り入れの総返済負担率が基準以下

年収 300万円以下         基準 25%
年収 300万円以上400万円未満  基準 30%
年収 400万円以上700万円未満  基準 35%
年収 700万円以上         基準 40%



平成19年10月1日以降
平成19年10月1日以降の申し込みからの利用条件は上記【1】の確認が不要
【2】の基準を4区分から2区分にする。これにより総返済負担率が次の基準以下であることのみの確認

年収 400万円未満  基準 30%
年収 400万円以上  基準 35%
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2007年11月09日

木造住宅の支持は8割を超えています

在来木造住宅健康、環境、国産材などが魅力に
(ダイケンニュースより抜粋)

住宅を選ぶ際、健康や環境の配慮から木造住宅を選びたいという人の割合が増えています。

内閣府が実施した「森林と生活に関する世論調査」では、住宅を建築・購入する場合に“木造住宅を選ぶ”と回答した人は83.4%と8割を超え、平成15年調査に比べて
3.0ポイント増加しました。

木造住宅を選ぶと回答した人の内訳は
・ 在来工法が61.6%
・ 木質系プレハブなど在来工法以外が21.8%

在来工法を選ぶと回答した中で、特に年齢の高い人ほど支持率が高くなっています。

木造住宅を選びたいという人に、価格以外で重視するポイントは
・ 健康に配慮した材料が用いられていることが70.6パーセント
・ 品質や性能がよく耐久性に優れることが67.6%
・ 国産材が用いられていることが34.8%
・ リサイクルしやすい環境に配慮した製品が用いられていることが34.1%

などとなっています。

この、重視ポイントを4年前と比べると
・ 健康に配慮した材料が用いられているが4.5ポイント増
・ リサイクルしやすい環境に配慮した製品が用いられているが9.2ポイント増
・ 国産材が用いられているが6.0ポイント減少

年齢別でみると
「健康に配慮した材料が用いられている」をあげた人の割合は30歳代、40歳代が多く 
「国産材が用いられている」は、60歳代、70歳代で高くなっています。

将来的にも、健康や環境の配慮から木造の住まいを選びたいという人が、増えてくるのではないでしょうか。
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2007年11月08日

ニチアスショック、影響さらに拡大の様相

【日刊工業新聞 2007/11/05より抜粋】

耐火性能を偽って大臣認定を不正取得していたニチアスへの不信感がさらに広がっています。

住宅メーカーは調達先を他社に切り替えたり、不正認定取得以外の商品も自主的に改修したりと顧客の信頼回復に必死です。

その過程で、ニチアス製品を使った他の建材会社の商品が影響を受けるケースも出てきました。
関連企業をも巻き込む“ニチアスショック”は、さらに拡大しているようです。

埼玉県を中心に一戸建て住宅を全国展開するアキュラホーム(東京都新宿区)は、ニチアス製の面材が使われた軒裏天井材を自主改修します。

この軒裏天井材は今回の一件とは関係のない日本化学産業の製品ですが、たとえ材料の一部であっても、入居者の不信感を払しょくするためのものです。

アキュラホームは建築中の物件を含め、他社製品への切り替えを進めており、実質的にニチアスとの取引を中止します。
こうした対応は他の住宅メーカーにおいても今後、増えることが予想されます。

ニチアスは不正認定取得建材の取り換え・改修費用約300億円を見込み、07年9月中間は当期赤字に陥る見通しですが、今後の取引停止などの影響を勘案すれば、その額は膨らむ可能性が高く、経営体制の見直しを含めた刷新が急がれます。
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2007年11月06日

ニチアスショック、建材偽装の影響深刻

                            【日刊工業新聞 2007/11/02より抜粋】

耐火材の性能偽装が発覚したニチアスは、社内調査で耐火建材に偽装があった事実をつかみながら、1年間も販売を続けました。 これは、住宅・建材業界に与えた影響は深刻です。

ニチアスは建築基準法違反となる物件を特定するため、販売先の住宅メーカーとのやりとりに追われています。
一方、「一生の買い物」に不安を抱いた購入者からは住宅メーカーに問い合わせが相次いでいます。

しかし、同社は対象製品を使用しているエンドユーザーの情報を持たないため、住宅メーカーを通して対応にあたらざるを得ない状況です。

住宅用軒裏天井材は構造ごとに耐火認定を受けています。 耐火性能を確保できる別の商品に交換するため、同社は住宅メーカーと打ち合わせし、年内に改修工事概要をまとめ、順次、改修作業に着手しますが、完了時期は未定です。

改修費用はニチアスが負担しますが、賠償問題にも発展する可能性が高いと思われます。
経営陣の進退を含めた責任問題に加え、企業としての存続そのものにも影響を与えそうです。


今、“ニチアスショック”の影響が住宅業界に広がっています。
なかでも旭化成ホームズは、07年1月以降に契約した住宅のうち約4万棟の軒裏天井が、ニチアスが耐火性能を偽って大臣認定を不正取得した仕様で、被害は甚大です。

旭化成ホームズは引き渡し済みの物件については数年かけて全件で改修工事を実施する方針で、現在、改修方法の検討を進めています。

最大の痛手は 「ロングライフ住宅」 を掲げる旭化成のブランドイメージのダウン。 着工中の物件の引き渡しが遅れることもあり、影響は計り知れません。


良質な住宅供給に関する住生活基本法が施行され、長期にわたって循環利用できる質の高い住宅を目指す 「200年住宅ビジョン」 も策定されたばかりの中で起こった今回の“事件”。 量から質への住宅政策の転換に水を差すだけでなく、住宅需要そのものへの影響も懸念されます。
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2007年11月05日

建築士の信頼回復

建築士の信頼回復が目的で、新たな専門家を設け適合性のチェックを受ける制度を導入

この度、建築士法の改正案が出されましたが、現在その具体的な内容は検討中です。
これは、2008年12月までに施行する予定となっています。

建築士法改正の狙いは、耐震偽装事件で信頼を失った建築士の資質や能力を向上させることにあります。

1.既存の建築士事務所については、定期講習の受講を義務づける。

2.建築士試験の受験資格の見直し。学歴要件と実務経験についても見直し。

3.「構造設計一級建築士」と「設備設計一級建築士」の2つの専門分野の資格を設ける。

4.一定の建築物「鉄筋コンクリート造は高さ20m以上、鉄骨造は4階建て以上、木造は高さ13mをこえるもの、または軒高が9mをこえる建物」の設計を依頼された建築士事務所は、構造設計と設備設計について、この2つの専門家による適合性のチェックを受ける。

この適合チェックは2009年6月までに義務付けることとなっています。

建築士法が改正されることにより、皆さんが安心して暮らせる住まいづくりができるようになって欲しいものです。
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2007年11月04日

大阪直下地震で死者42000人と想定

  「朝日新聞(H19.11.2)の記事より抜粋」

国の中央防災会議の専門調査会は、近畿圏や中部圏で発生する恐れのある13ヵ所の内陸直下地震の被害想定をまとめました。

大阪市直下を走る上町断層で発生した場合、広い地域で震度7の地震にみまわれ、4万2千人が死亡、97万棟が全壊すると予想しています。

この死者数は、首都直下地震の3倍強にあたるそうです。これは、これまでに国がまとめた被害想定では最大となります。

想定では、冬の朝5時に関東大震災並みの風速15mの強風が吹いたときに、死者の数は最悪となるそうです。大阪市内の西成区や生野区、東住吉区などは、古い木造住宅の密度が全国トップクラスで、建物の倒壊による死者は4万2千人のうち8割強にあたる3万4千人としています。

一方、名古屋圏でも、最も大きい被害想定は1万1千人が死亡、30万棟が全壊するとしています。

被害想定は内閣府の「中部圏・近畿圏直下地震対策」に掲載されています。
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2007年11月03日

中越沖地震で明らかになったこと

くり返された液状化の被害     (ダイケンニュースより抜粋)

2007年7月16日に発生した新潟県中越沖地震は、震度6強でした。
この地域では中越地震以来の大地震です。
(※中越地震は2004年10月24日に発生、阪神・淡路大震災以来9年ぶりとなる震度7を観測)

この、新潟県中越沖地震では死者11人、負傷者が約1300人でした。
住宅の被害は、全壊342棟、半壊99棟、一部損壊465棟となっています。

福岡県西方沖地震などと同様に、日・祭日の午前中に発生したため自宅にいる人が少なかったため、被害が比較的少なかったとされています。
(※福岡県西方沖地震は2005年3月20日に発生、震度6弱を観測)


国土交通省の緊急調査団によると
「大破、倒壊した建物は、主に土塗り壁を有するような比較的古い工法による住宅・車庫・納屋・店舗併用住宅であった」となっています。

特に、柏崎市では倒壊家屋が多く見られ、刈羽村・柏崎市では一部に地盤の液状化現象による被害も見られました。

新潟大学の調査によると、柏崎市街部の建物被害は軟弱な地盤と固い地盤の境界で、地震動が増幅されたためとしています。 これを“なぎさ現象”といいます。

刈羽村では、築年数の古い建物に大きな被害が見られます。
これは、地盤の液状化現象によるものと推定されています。

この地域は、2004年の中越地震で一度被害を受けていますが、新築再建したものや大規模修繕した建物が再び大きな被害を受けています。

地盤の液状化現象が起こる地域は、条件が整っていれば、また繰り返し被害を受ける可能性が高いということです。


今回の地震からも再度の復興に、宅地地盤の補強をどうするかという大きな課題を投げかけています。


posted by kazu at 13:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月02日

大地震の危機感を背景に、地震保険の加入が増加中

損害保険料算出機構 (ダイケンニュースより抜粋)


地震保険の加入者が増加しています。

損害保険料率算出機構によると、2006年度末の地震保険契約数は約1077万件で、前年比5.2 %の増加になっています。 
1年間で53万件も増えています。

地震保険は、ほかの損害保険と違い 「地震保険に関する法律」 に基づくものです。
国と損保会社が共同で運営しており、利益は取らずに、どの損保会社に加入しても保険料は同額です。


主にこの地震保険は

1.個人の一戸建て住宅にかける場合
2.家財にかける場合
3.マンションの専有部分にかける場合
4.マンションの管理組合が共用部分にかける場合

と、あります。

地震保険は、単独では加入できず必ず火災保険といっしょに加入することになっています。
火災保険金額の30〜50%の範囲内での契約で、限度額は建物5000万円、家財1000万円といつた条件があります。

この地震保険の加入者が増加している背景には、相次ぐ大規模な地震が発生していることにあります。

工務店やホームビルダーも消費者の安全、安心への配慮として、地震保険の加入を提案することが信頼度を高めることになるでしょう。


2006年度の地震契約件数を都道府県別にみると

1.東京都   約 173万件
2.神奈川県 約 103万件
3.愛知県   約 88万件
4.大阪府   約 82万件
5.千葉県   約 63万件
6.埼玉県   約 30万件

となっています。

また、対前年比の伸び率で増加したのは

1.佐賀県 12.9%
2.沖縄県  9.7%
3.福岡県  9.4%
4.長崎県  9.2%
5.徳島県  8.4%
6.宮城県  8.0%
7.三重県・岡山県 7.8%

九州、沖縄地域の伸び率が大きくなっています。

あなたも、幸せな住まい生活を送るためにも、地震保険を検討してみることが大切です。

 
posted by kazu at 18:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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